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自損事故を起こした時に、どの保険を使うことができるのか?
こんにちは!大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです!
今回は自損事故を起こした時にどの保険を使うことができるのか?についてお話をしていきます。
本題に入る前に自損事故について少しお話をさせていただきます。自損事故とは相手が存在しない交通事故のことです。例えば、運転中にハンドル操作を誤りガードレールに衝突してしまった、等があたります。
相手がいないので保険は適用になるのか?という疑問を持たれる方が多いと思います、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループがこの疑問に対してお答えしていきます。
まず自損事故と自動車保険の関係性についてです。
相手がいない自損事故でも運転者自身また同乗者が怪我をすることもあるでしょうし、当然、自身の車も損害を負う事になります。
自損事故で自分が死傷した場合には「人身損害保険」、「搭乗者損害保険」、「自損事故保険」が適用となります。「自賠責保険」や「対人賠償保険」は被害者救済目的のものとなるため除外されます。
逆に同乗者が死傷した場合には自分が死傷しても適用となる3つに加えて、「自賠責保険」が適用となります。
そして、自分の車の損害のみの場合は相手がいないために、「車両保険」のみの適用となります。
次に自損事故で使える保険を他にもピックアップしていきます。
相手がいない自損事故では同乗者については他人なので強制加入でもある「自賠責保険」から保証が受けられますが、運転をしていた本人は適用できないため「任意保険」で備えるしかありません。
そこで任意保険の一部を紹介していきます。
「人身傷害保険」、運転者を含む搭乗者の全てが死傷してしまった場合に過失割合関係なく損害の総額を受け取ることが出来るものです。
「搭乗者傷害保険」、運転者を含む全ての搭乗者が受傷内容に応じての一定金額が支払われます。医師の診断による入院や通院の日数が5日以上になった時に定額の保険料が支払われます。
「自損事故保険」、運転者や同乗者が死傷してしまった場合の保証です。これは対人賠償保険にまとめられていることがあります。
「車両保険」、自分の車のための保証です。事故や盗難の被害で車に損害が加わった時に保険金が支払われます。この車両保険では、一般型車両保険と限定(エコノミー)型に分類されます。この2つの分類に関しては保険適用、保証の幅が違います。当て逃げや自損事故の場合、限定(エコノミー)型であると保険適用外になるため保証が降りてはきません。運転を良くする方、運転が得意ではない方、免許を取得したばかり、といった方には一般型車両保険がオススメです。「何か物にぶつけてしまう」というリスクを考えると一般型車両保険を、選ぶ方がいいと思われます。
自損事故を起こした時にどの保険を使うことができるのか?についてお話をさせて頂きましたが、大分市内問わず全国的に年度の変わり目などは交通量、初心運転者が増えます。まずは事故を起こさないことが一番なので周りに注意を払った運転を常に心がけていきましょう。
もしも、交通事故に遭われた際は大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループで交通事故治療をおこなっておりますので、治療や保険についてのご相談・ご連絡は大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでお待ちしております!