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慰謝料の基準について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に遭ってしまい悩んでいる
  • 交通事故で首を痛めてしまった
  • 交通事故の慰謝料の基準についてよく分からない
  • 交通事故後の身体が心配
  • 交通事故の後に痛みが出てきた

慰謝料の基準について|大分市 健笑堂グループ

「交通事故でむちうちになった。整骨院で治療したら痛みやしびれが軽減されるらしいけど、整骨院で治療をうけても慰謝料や治療費はもらえるの?」

「大分市で整骨院に通いたいけど慰謝料の基準について分からないから不安」

というお悩みを抱える方は多いと思います。

結論から言うと、交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料や治療費は請求できます。

整骨院で受ける施術も、ケガの治療に必要かつ相当な範囲内であれば、治療の一環とみなされ、治療費や慰謝料の基準についての算定の対象になるのです。

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,300円が支払われます。

慰謝料の基準についての対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

治療期間:治療開始日から治療終了日までの日数

実治療日数:実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,300円をかければ慰謝料が算定されます。「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の基準についての面から見ても、整骨院に受診する事をお勧めします。

整骨院と整形外科を併用して通院する必要性|大分市 健笑堂グループ

大分市で交通事故に遭い負傷したため、整骨院で施術を受ける方も多いですが、基本的に交通事故の診断は病院で行うこととし、整骨院はあくまで治療目的として併用するものと考えてください。

開院している時間や場所などの関係で、やむを得ず整骨院に通う頻度の方が高くなることもあるかもしれません。その場合も、最低でも1か月に1回は病院で診察を受けましょう。

その理由は以下のとおりです。

・整骨院だけに通っていると、慰謝料や治療費が減額されるおそれがある

・整骨院では受けられない検査がある

・整骨院では診断書を書いてもらえない

整骨院で受けられる柔道整復術は医師による医療行為とは別になるので、医学的な必要性に欠けるとみなされる場合も多いです。(実際には多くの患者様が効果を実感しているのですが…)

整骨院での施術が交通事故の治療の為に医学的に必要であると認められる為には以下の手順を守ってください。

・医師から整骨院に通う許可を得る

・加害者側の保険会社にも整骨院に通院することを連絡しておく

・整骨院に通い出してからも月に一度は整形外科に通う

整骨院では受けられない検査もある|大分市 健笑堂グループ

整骨院では、整形外科で受けられるレントゲン・CT・MRIといった画像検査が受けられないことに注意が必要です。画像検査は適切な治療方針を立てたり、治療期間や方法が適切であるということを保険会社に証明するなどの目的で用いられ、交通事故の治療では重要になるからです。

なお、画像検査は交通事故の直後や治療を終えるときだけではなく、治療中でも定期的に受け、経過を記録しておく必要があります。

整骨院では画像検査では明らかにできない痛みの原因、不調について、整形外科学的テストや姿勢分析で原因を明らかにしていきます。

交通事故で一番多い怪我が「むち打ち」です。症状としては首、腕、頭部の痛みやコリ、ひどい時は頭痛・めまいや不眠などになることがあります。現代人は慢性的に肩こりや腰痛を抱えており、事故を起こした直後に違和感を感じていても、「いつものこと」と済ましてしまいがちです。放っておくと重篤な麻痺や障害に繋がりかねないので速やかに専門的な医療機関を受診しましょう。

保険会社とのやりとり|大分市 健笑堂グループ

大分市で交通事故に遭われてから、保険会社や警察などと連絡を取り合うことがございます。その時に保険会社との通院に関するやりとりは当院がサポートします。

初めて交通事故に遭ってしまい、お身体の状態や慰謝料の基準についてなど分からないことが多く不安をたくさん抱えている方が多くいらっしゃると思います。

大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループにお身体のお悩みはもちろん、慰謝料の基準についてや保険会社との対応などもご相談ください。

大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループでは提携の整形外科や弁護士事務所もございますので、慰謝料の基準についてなど、どんな些細なことでもご相談ください。

Q&A|大分市 健笑堂グループ

Q後遺障害が残った場合の慰謝料はどう計算されますか?

後遺障害には1級~14級までの等級があり、この等級ごとに後遺障害の慰謝料が決まります。
また、等級による違いだけではなく、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のどの基準に当てはめるかによって同じ等級であっても後遺障害の慰謝料が変わっていきます。

後遺障害等級14級が認定された場合
・自賠責保険基準 32万円
・弁護士基準 110万円
・自賠責保険基準
自賠責保険基準による入通院慰謝料の計算方法(2020年4月1日改定)
1日あたり
4,300円 × 通院期間もしくは日数 = 入通院慰謝料

1ヵ月入院したのち、6ヵ月通院して完治した場合の計算例

通院期間で計算した場合(7ヵ月):4,300円×7ヵ月×30日=903,000円
通院日数の2倍で計算した場合(週2回通院):4,300円×(30日+6ヵ月×8日)×2=670,800円
上記のうちいずれか少ないほうですので、670,800円が支払われます。
大分県の鶴崎、大在、賀来、春日、三重にある健笑堂整骨院グループでは現時点での通院日数をお伝えすることもできますので、お気軽にお問い合わせください。

Q慰謝料請求で注意すべき点は何ですか?

●事故直後に当事者だけで交渉はしない
事故直後に、加害者から「ここで口頭で示談してしまいましょう」と言われる可能性がありますが、安易に応じるべきではないでしょう。
本来得られるべき適正な賠償金が請求できなくなる可能性があるからです。
例えば、示談成立後に、身体に痛みが出てきた場合、加害者に治療費や慰謝料など追加の賠償金を請求できなくなるおそれがありますので、注意が必要です。
●必要な治療のみを行う
加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が治療費を負担することがほとんどです。
しかし、高額診療や過剰診療があったり、医師の指示なく病院の個室を利用したりした場合の費用は、必要かつ相当な範囲ではないと判断され、自己負担となる可能性がありますので、注意が必要です。
また、自賠責保険には、治療費や慰謝料など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額があるため、治療費を使いすぎると、この枠はすぐに埋まってしまいます。
上限を超えた部分は任意保険会社が支払うことになりますが、他の慰謝料等の賠償金が自賠責で補償されなくなりますので、病院への治療費の支払いを早期に打ち切られるおそれがあります。
●通院は医師の指示に従う
ケガの治療中に、「もう治ってきている気がするから、病院に通うのをやめよう」などと、自己判断で通院をやめてはいけません。
まだ治療が必要なのに、途中で治療をやめてしまうと、本来なら治るはずのケガが治らず、後遺症として残ってしまうおそれもあります。
また、入通院慰謝料は、基本的には、通院期間や通院頻度をもとに算定されます。
自己判断で通院をやめてしまうと、通院期間が短くなるため、入通院慰謝料が低額になり、さらに、通院頻度が低いと、ケガの治療の必要性を疑われ、実際に通院した期間よりも短い期間で、入通院慰謝料が計算されてしまう可能性があります。
ただし、むやみに通院日数を増やせばいいわけではなく、過剰に通院日数が多いと、治療の妥当性を疑われ、治療が早期に打ち切られたり、通院日数としてカウントされなかったりする可能性もあるので注意が必要です。
大分県の鶴崎、大在、賀来、春日、三重にある健笑堂整骨院グループでは、慰謝料についてわかりやすくお伝えしていますのでぜひご相談ください。

Q示談交渉を有利に進めるためのポイントは?

●示談条件に不満がある場合は安易に承諾しない
交通事故の示談は、一度成立したら後からの内容変更は認められないのが原則です。提示された示談金の額が、どんなに相場より少なかったとしても、示談書にサインをした後では訂正はできません。
保険会社から提示された示談の条件に不満があるのであれば、その場で承諾することは絶対に避けましょう。
●事前に請求できる示談金の相場を把握しておく
示談交渉の前にご自身が請求できる示談金の目安を把握しておけば、保険会社が提示してきた示談の条件が適正かどうか判断しやすくなります。保険会社が提示する示談金の額が相場よりも極端に低い場合は、どのように計算してなぜこの額になったのか確認して、増額できる余地があれば交渉してみるとよいでしょう。
●わからない質問は後日回答にする
保険会社の担当者から、どう答えればよいかわからない質問をされた場合は、その場ですぐ回答しないようにしてください。万が一、誤った回答をしてしまうと、不利な条件で示談の手続きが進められ、後からの訂正が難しくなる可能性があるからです。
質問への回答に自信がないときは、「確認してから後でお伝えします」と回答を先延ばしにした方が安全です。「たぶんこうだったはず…」という状態の場合は、その内容についての交渉は控えるようにしましょう。
●感情的にならず冷静に対応をする
交通事故の示談の条件は、被害者が事故で被った損害をもとに決められます。そのため、示談の条件に納得できないと、感情的に訴えても、そこに合理的な理由がなければ、その主張が受け入れられることはありません。
また、保険会社の担当者も人間です。話し合いのたびに感情的になる相手に対しては、少しでも良い条件で示談をしてあげたいとは思えなくなってしまうかもしれません。
●示談交渉の内容は書面に残す
示談交渉で決定した内容は、後で「言った、言っていない」の問題が生じるのを避けるため、保険会社に依頼して書面に残してもらうことをおすすめします。なお、交通事故の示談交渉は書面だけでのやり取りも可能です。
保険会社の担当者との直接交渉が不安な場合は、保険会社に書面だけでのやり取りが可能か相談してみましょう。
大分県の鶴崎、大在、賀来、春日、三重にある健笑堂整骨院グループでは、提携している弁護士さんもいらっしゃいますのでいつでもお気軽にご相談ください。

執筆者:
柔道整復師 健笑堂整骨院・接骨院グループ 花田 南(治療家歴4年)

高校3年生の頃に部活で膝と肩を痛めて地元の整骨院に通うようになりました。初めての治療で不安がいっぱいでしたが、しっかりとした問診、説明、治療のおかげで身体の調子が良くなり、練習を休む事なく部活に励むことができました。
身体の治療以外でも、部活のことや学校のこと、進路のことなど先生方が親身になってお話を聞いてくださったので、私にとって整骨院は楽しくて癒しの場所でした。
整骨院に通い出して柔道整復師という資格を知り、私もこんな風に患者さんに癒しを提供できるようになりたい!と思い、柔道整復師になることを決めました。
得意な症状は腰痛、肩こりです。身体の姿勢、根本からの治療の骨盤矯正、猫背矯正が得意です!
福岡県出身ですが、専門学校の先輩の紹介で、大分市の健笑堂整骨院グループで働くことになりました。
初めての一人暮らしで不安ばかりでしたが、スタッフの皆さん、患者様のおかげで毎日楽しく過ごせています。これからも人との繋がりを大切にしていきたいです。

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