症状固定(治療打ち切りを宣告された方)
- 交通事故治療の打ち切りを宣告された
- 打ち切りにあって治療ができない
- 打ち切られて症状がひどくなった
- 打ち切りを宣告されて精神的ストレスを感じる
- 保険会社とのやりとりで困っている
打ち切りに対しての対処法|大分市 健笑堂グループ
大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループでは、自賠責保険を使って交通事故治療を受けることができます。
その際、交通事故治療をされている患者様に対して、保険会社から治療の打ち切りを宣告されることがあります。
その際に、どのような対応をすればいいかをお伝えしていきます。
交通事故に遭い、怪我を負ってしまった場合には事故後の治療を受けることができます。
この際に、多くの被害者は加害者の加入している保険会社の負担で治療をすることになります。
しかし、完全に治っているわけではないのに突然相手の保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診されて困惑するケースも少なくありません。
そこで今回は、治療費支払いの打ち切りや、弁護士に相談した場合にはどんなメリットがあるのかを解説していきます。
治療の打ち切りとは?|大分市 健笑堂グループ
交通事故の加害者側の保険会社が、直接病院や整骨院に治療費を支払っていたものをやめるということが「治療費支払いの打ち切り」になります。正確には,保険会社が病院に対して,被害者に代わって支払う対応(「一括対応」といます。)の終了の連絡になります。
交通事故の被害に遭ったのだから治るまで治療費を払ってもらうのは当然だと考えるでしょうし、交通事故は不法行為なので加害者は被害者に対して損害賠償の義務があります。
しかし、治療費支払いの打ち切りを打診されるというケースはよくあることです。
なぜ打ち切りになるのか?|大分市 健笑堂グループ
保険会社が治療費の打ち切りを打診するタイミングは、大怪我による入院などの治療が必要な場合などを除くと、事故から3~4ヵ月が多くなっています。
これは、交通事故でよくある「むちうち」の一般的な治療期間が、3カ月とされているからです。
・治療費の負担を減らしたい
治療費を一時的に負担するのは保険会社になるので、支出を抑えることを考えています。
治療費を減らすため,被害者の通院する回数を減らしたいと考えることから、治療や通院に対して厳しくチェックをしています。
・示談にして終わらせたい
交通事故による治療は、完治するまでもしくは医師から「症状固定」と診断されるまでです。
症状固定とは、医師が患者との問診を踏まえ、これ以上は治療を続けても改善が見込めないと診断した状態をいいます。
症状固定とみなされると、賠償金としてその後の治療費を請求することができなくなるので、保険会社としては早く症状固定の診断を出させて治療費を抑え、示談に持ち込みたいと考えるのです。
また、保険会社から治療費の支払いを打ち切られると、治療を継続せずに終了して保険会社と示談の話をする人が多いので、示談に早く持ち込むための手段にも使われます。
治療の打ち切りを宣告されたらどうすればいいか?|大分市 健笑堂グループ
まず、保険会社から治療の打ち切りを宣告された場合は、また症状の改善に納得がいっていなければ素直に従う必要はありません。
ですが、突然のことで困惑してどうすればいいのか分からないという人も多いでしょう。
打ち切りを宣告された時にできる対処法を紹介します。
1.医師と相談する
治療が本当に必要であるかどうかを判断するのは保険会社ではなく医師です。治療が必要かどうかを医師に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。保険会社とのやり取りについても医師に相談し、適切なアドバイスを受けることができます。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、提携している整形外科もありますので、お気軽にお声掛けください。
2.弁護士に相談する
保険会社と対等に知識を持って話し合い、自分自身で解決することは難しいです。保険会社との交渉や、必要な場合は裁判を行うために弁護士に相談することができます。
弁護士に相談することでのメリットとしては、
-
治療費支払いの打ち切りが正しいか判断できる
-
保険会社との交渉を任せられる
-
治療費の支払期間を伸ばしてもらうことが期待できる
-
後遺障害等級認定のサポートをお願いできる
※ 後遺障害等級認定とは、交通事故で怪我をした方が、事故前の身体や精神の状態に戻らず、自賠責保険において後遺障害が残っていると判断されること
- 慰謝料などの交渉を弁護士に任せることで増額が期待できる
- 医師へ適切な診断をするよう働きかけてもらえる
このようなメリットがあります。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループでは、提携している弁護士事務所がございますので、お困りの際はご連絡ください。
突然の交通事故治療の打ち切りで困惑していても、すぐに保険会社の言う通りにするのではなく、まずは大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループにご相談いただければ、その時の症状や状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループでは、交通事故治療の打ち切り以外にも、交通事故治療に対してのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
Q&A|大分市 健笑堂グループ
Q.症状固定と認定された後も治療を続けることはできますか?
症状固定と認定された後も治療を続けることは可能です。症状固定とは、治療を続けても大きな改善が見込めない状態に達したと医師が判断することを指しますが、それは治療を終了しなければならないという意味ではありません。
症状固定後の治療は、主に痛みの管理やリハビリ、維持治療など、症状の悪化を防ぐためのものが中心になります。ただし、症状固定の時点で損害賠償請求などの手続きに影響が出ることがあります。損害賠償では、症状固定日以降の治療費は認められない場合があるため、そういった点については注意が必要です。
大分の鶴崎、大在、賀来、春日、三重にある健笑堂整骨院グループは、交通事故の治療やサポートを得意としています。
必要に応じて提携の弁護士もご紹介させていただきます。
Q. 症状固定後は治療費の請求ができないのですか?
症状固定後も治療費の請求は可能ですが、制限があります。
「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。症状固定後は、通常、治療行為自体が終了し、治療費の請求も制限されます。ただし、症状固定後もリハビリや痛みを和らげるための医療が必要な場合や、症状が悪化した場合など、例外として治療費が認められることがあります。
また、症状固定後は、治療費の代わりに後遺障害に対する補償(後遺障害等級による慰謝料や逸失利益の補償)を請求できるようになります。
大分の鶴崎、大在、賀来、春日、三重にある健笑堂整骨院グループは、交通事故治療を得意としています。
交通事故に関する困りごとや不安なことなど、なんでも相談することができます。
Q. 症状固定後に後遺症が残った場合はどうなりますか?
症状固定後に後遺症が残った場合、その後遺症が認定されれば、後遺障害等級に応じた賠償が受けられます。後遺障害がある場合は、以下の補償が考えられます。
1. 後遺障害慰謝料
後遺症に対する精神的な苦痛に対する慰謝料です。後遺障害の等級に応じて金額が決定されます。等級は1級から14級まであり、1級が最も重い後遺症に対して、14級が比較的軽度の後遺症に該当します。
2. 逸失利益
後遺障害により労働能力が低下し、将来の収入に影響が出る場合、その影響分を補償するための賠償です。等級に応じた労働能力喪失率が設定され、それを元に計算されます。
3. その他の補償
後遺症の内容や程度に応じて、例えば介護が必要になった場合には、その費用や介護を行うための補助が受けられることもあります。
後遺障害の認定を受けるためには、医師の診断書や後遺障害診断書を提出し、損害保険会社や自賠責保険の審査を受ける必要があります。そのため、後遺症が疑われる場合は、適切な診察と書類の準備が重要です。
大分の鶴崎、大在、賀来、春日、三重にある健笑堂整骨院グループでは、交通事故の治療のみならず、必要に応じて提携の弁護士を紹介することもできます。お困りごとがあればご相談ください。

執筆者:
柔道整復師 健笑堂整骨院・接骨院グループ 院長 瀬戸口剛顕(治療家歴8年)
幼稚園から高校までラグビーを続けていましたが、高校に入り怪我が多くなり最後の高校3年生の時に手術を行いました。その時に自分のような怪我で困っている方を治療する立場となり、ケガだけではなく心にも寄り添えれるような職業に就きたいと思いこの仕事を選びました。
柔道整復師として、地元大分市で地域に寄り添い、健康と笑顔が溢れる整骨院をモットーに日々治療技術の向上に精進しております。
ぎっくり腰や寝違えなどの急性症状やスポーツ外傷においても自信をもって治療をさせていただいております!
患者様の健康と笑顔を見るのが自分の元気の源でもあり楽しみでもあります。
一人でも多くの患者様の健康をサポートしていきたいと思っています!