交通事故保険について
- そもそも保険がなんだかよくわからない
- たまたま乗っていた車が事故に遭ってしまい自分もケガを負った
- 学生や専業主婦のため、継続して治療費を払うことが難しい
- 治療に保険が使えるのか心配…
- パートのため仕事を休むと給料が減ってしまう
整骨院で治療を受けても保険金請求は可能|大分市 健笑堂グループ
整骨院でも、医療機関と同じように事故の“被害者”であれば、自賠責保険を使って治療を受けることができます。治療以外にも、看護料や入院時の諸雑費、通院にかかる交通費、診断書の費用、休業損害、慰謝料です。補償額は、2020年4月1日以降の事故であれば最大120万円です。
・治療費
一言に治療費といっても幅が広いです。治療費の補償は、診察料はもちろん手術料や投薬料、入院料など、治療のために発生する費用が支払われます。整骨院では、直接保険会社とやりとりするため、窓口負担額が0円であることが多いです。
・交通費
交通費は、通院時にかかる費用の補償が受けられます。バスや電車などの公共機関を利用した際は領収書の提出がなくとも補償の対象となります。その一方で、自家用車で移動した際のガソリン代(15円/㎞)や駐車場代、高速道路料金代も対象となりますが、領収書の提出が必要です。タクシーも補償の対象ですが、骨折で移動が難しい、高齢の方が事故に遭ったなど利用せざるを得ない場合が対象です。
・慰謝料
自賠責保険では、入院や精神的な負担に関わる慰謝料(入通院慰謝料)、事故による後遺症に関わる慰謝料(後遺症慰謝料)の両方の補償が受けられます。補償額は、日額4,300円です。
・休業損害
事故によるケガで仕事を休んだ期間の賃金が補償される制度です。職業や収入、休業期間、通院日数などによって金額は異なるものの、日額6,100円の補償が受けられます。有給休暇を取得した場合も対象となります。また、パートタイマ―の方や専業主婦の方も被害者であれば対象となります。
・整骨院での治療は対象外と言われた場合のサポート
加害者側の保険会社によっては、医療機関以外での治療を認めないことがあります。けれども、当院では提携弁護士がいるため、煩わしい手続きも代行いたします。保険対象外と言われた場合も、ご相談下さい。
・同乗者のケガも自賠責の対象
自賠責保険は、被害者のための補償であるため、同乗者がケガを負った場合も対象となります。乗っていた車のドライバーが加害者であっても、同乗者は補償を受けることができます。
交通事故のケガや保険手続きはお任せください|大分市 健笑堂グループ
当院には、交通事故の治療のために訪れている患者様が大勢います。治療費の心配や手続きの複雑さに頭を抱えている方をたくさん見てきました。
当院は、法律事務所や弁護士法人と連携して保険のご相談に対応することが可能です。交通事故関係でお悩みの方は、ぜひ一度当院へご相談下さい。