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同乗者がいた場合

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 同乗者がいた場合の慰謝料や保険の補償はどうなるのか
  • 同乗者としての事故に遭った場合だれが責任を負うのか
  • 同乗者にも保険が適応されるのか

交通事故で同乗者がいた場合について|大分市 健笑堂グループ

交通事故で同乗者がいた場合は同乗者にも責任が問われることがあります。

交通事故の責任は、基本的に加害車両を運転していたドライバーが負うことになります。しかし、例外的に、事故の原因を同乗者が作り出したと言えるときには同乗者にも責任を問われることがあります。

・ドライバーに話しかけたりして邪魔をした場合

・ドライバーを煽って危険運転をさせた場合

・ドライバーの飲酒運転を見過ごした場合

・ドライバーが無免許運転であることを知っているのにそれを見過ごした場合

・ドライバーを補助して安全確認する義務を怠った場合

・部下や後輩に無理やり運転させた場合

・その他同乗者の故意・過失が事故の原因と認められる場合

自分が同乗した車が事故に遭った場合は、どんな責任を負い、いかなる請求権を得られるのか、同乗していた車が加害者側か被害者側かによって賠償請求の相手が誰になるのか、また単独事故の場合、同乗した車の運転者に賠償請求できるかが問題になります。同乗しただけでも事故の責任が生じる場合もあるので、同乗者の責任と賠償請求権の両方について説明します。

同乗者でも責任を負う場合|大分市 健笑堂グループ

通常なら車の事故の責任は運転者が負うものであり、同乗者は責任を負わないのが原則ですが、場合によっては事故の責任の一部を負うこともあります。例えば運転者がアルコールを摂取したことを同乗者が知りながら、運転を制止せず車を走らせて事故に至った場合、同乗者も責任を問われることがあります。また運転者の運転行為を煽って危険な運転をさせたり、しつこく話しかけて運転の邪魔をしたりした場合も同様です。

さらに運転者が無免許であったり免許停止であったりした場合に、同乗者がその事実を知っていたのに運転を制止しなかったら事故の責任を負わされることもあります。箱乗りなど危険な行為をしていた場合も同乗者の責任が生じます。同乗者は運転者の補助的役割を担うので、運転補助の役割を果たさなかった場合には事故の責任から逃れられません。

特に助手席の同乗者は運転者の助手として左右・後方の確認義務があるため、同乗者に不注意があったと認められる場合には事故の責任の一端を担うこともあります。

同乗した車が事故を起こして自分が怪我をしても、同乗した自分にも責任が認められれば請求できる賠償額が減額されるに留まります。一方他の車と事故を起こして相手側の損害を賠償する場合には、運転者は車に保険をかけていることが多いので保険を使えば賠償は可能です。しかし同乗者は自分が運転していたわけではないので、保険を利用できません。同乗者は実費で賠償を負担しなければならないという事態も生じます。

加害者側の車両に同乗していた場合|大分市 健笑堂グループ

加害者側の車両に同乗していて事故に遭ったら、相手方に損害の全額について賠償請求を行うことが困難になります。事故で生じた損害については、両者が負う過失割合に応じて負担額が定まるからです。

被害者側の車両に同乗していた場合や、単独事故の場合|大分市 健笑堂グループ

そもそも被害者側の車も適正な場所に停止していたなどの場合を除いて、事故の過失割合がゼロになることはほとんどないので、被害者側の運転者であっても民法上の責任は生じます。加害者は当然に不法行為の主体になりますが、被害者側の運転者も不法行為を行ったと言えることになります。すると加害者と自分の同乗していた車の運転者の双方が損害賠償債務を連帯して負うことになります。

被害者側の車両に同乗していた場合、まず加害者に賠償請求できます。加害者が加入している対人賠償の保険を利用すれば、死亡やケガの補償をしてくれます。しかし、加害者が任意保険に加入しておらず自賠責保険だけでは補償額が不十分である場合でも、自分が同乗していた車の運転者に賠償を求めることができます。

ただし、同乗していた車の運転者は対人賠償保険を同乗者には適用することはできません。もっとも強制保険である自賠責保険で同乗者にも賠償できるほか、先述した人身傷害保険と搭乗者傷害保険を活用して同乗者の損害について賠償することが可能です。

加害者が車検切れで自賠責すら未加入であっても、同様に被害者側の運転者が加入する人身傷害保険や搭乗者傷害保険でカバーされます。

同乗していた車の運転者の単独事故の場合も、人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば同乗者の損害について補償されます。

交通事故時の同乗者の責任・補償|大分市 健笑堂接骨院・整骨院グループ

同乗した車で事故に遭いケガをした場合、原則として相手と同乗した車の運転者の双方に賠償請求をすることができる。

同乗者が運転者の邪魔をしたり違法行為を見逃したりすると、運転していなくても賠償責任を負わされることもある。

運転者は任意保険に加入していれば補償が可能ですが、同乗者が負う賠償責任をカバーする保険なので注意が必要です。

大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループでは痛みを取る治療だけでなく、痛みの出にくい身体を作る治療も行っています。交通事故専門の治療も得意としていますので身の周りの大切な方がお困りでしたら大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループにご連絡ください。

執筆者:
柔道整復師 健笑堂整骨院・接骨院グループ 野口 優太(治療家歴20年)

スポーツインストラクターをしていた時に、お客様に怪我の事や姿勢について聞かれることが多く、色々と調べているうちに柔道整復師という職があることに興味を持ち柔道整復師を目指すことになりました。
患者様に寄り添って痛みや不安を取り除いて行くぞ!と意気込んでいたのを思い出します。
整骨院で勤めて16、7年経ちますが今でも初心忘れるべからずで施術させて頂いています。
大分に来て14年、別府で勤務していましたが縁あって大分市の健笑堂整骨院グループでお世話になることになりました。
患者様としっかりコミュニケーションを取り、寄り添い、笑顔の溢れる場所となるようにより一層精進していきたいと思っています。

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