搭乗者傷害保険・人身傷害特約
- 交通事故に遭ってしまった
- 交通事故治療にどのような保険が使えるかわからない
- 交通事故に遭った際、同乗者も一緒にケガをしてしまった
搭乗者傷害保険と人身傷害特約|大分市 健笑堂グループ
お車を運転される皆様、安全運転を心がけることはもちろんですが、自分自身や搭乗者のための補償にしっかりと備えていますか?
自動車保険には原付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている「自賠責保険」と、運転者が任意に加入する民間の「任意保険」があります。自賠責保険だけではすべての損害をまかなうことができない場合、任意保険で不足分をカバーする仕組みになっています
任意保険の内容に「搭乗者傷害保険」と「人身傷害特約」という保険があります。
「搭乗者傷害保険」と「人身傷害特約」をそれぞれご紹介します。
搭乗者傷害保険とは?|大分市 健笑堂グループ
搭乗者傷害保険とは、保険契約車両に搭乗中のすべての人が自動車事故でケガ・死亡した場合に一定額が支払われるものです。搭乗者傷害保険では、入院・通院日数や後遺障害の程度に応じて保険契約時に決められた金額が補償されます。
事故内容や過失割合に関係なく、契約時に決めた一定金額を受け取れるため、後遺障害や入通院などの条件を満たせばすぐに保険金を受け取れます。
過失割合が決まる前に受け取れるため、当面の治療費などを保険金でカバーできる点や、自賠責保険や相手側からの損害賠償金が支払われている場合でも補償されるのが、搭乗者傷害保険のメリットです。
さらに通常の補償と異なり、搭乗者傷害保険を使っても次年度の等級は下がりません。自分の過失割合が100%の事故であっても、単独事故でも何度使っても等級に影響しないため、翌年の保険料が値上がりする心配もありません。どんな小さなケガでも気兼ねなく使える補償といえます。
人身傷害特約とは?|大分市 健笑堂グループ
人身傷害特約は保険契約者と、同乗していた人がケガや死亡、後遺障害になった時の被害額を補償します。治療費に加え、休業による収入損失や介護費用といった、自動車事故による損害額が全般的に補償されます。また、過失割合に関わらず被害額が補償されるのもポイントです。
保険契約者とその家族が、他人の自動車に搭乗中の場合でも補償の対象となります。また車に乗っていないときの歩行中の事故など車外での自動車事故も補償対象になります。
契約した保険金額を限度に、自分の過失の割合に関係なく保険会社から損害額相当の保険金を受け取ることができます。
搭乗者傷害保険と同じように保険を使っても等級が下がらないのもメリットです。
搭乗者傷害保険と人身傷害特約の違い|大分市 健笑堂グループ
・支払われる保険金
搭乗者傷害保険は実際の損害額に関係なく、損害の種類ごとにあらかじめ決められた額の保険金が支払われるので、治療や通院などにかかった費用が少額であっても、それ以上の金額が一律で支払われます。
人身傷害特約は主に実損額が支払われるのが特徴です。
実際に損害を受けた金額以上は基本的に支払われない反面、損害をきちんと補填できます。
人身傷害特約は通院費、休業損害、精神的損害、葬祭費用など幅広い項目が支払いの対象です。搭乗者傷害保険はケガ、死亡、後遺症に対する直接的な損害のみが支払いの対象になります。
・補償の対象となる事故の範囲
搭乗者傷害保険と人身傷害保険は、保険金の支払いの対象となる事故の範囲が異なります。人身傷害保険は加入した車に関する事故以外も対象になります。車を運転していて交通事故になった場合、自転車に乗っていて車と衝突した場合、歩行者として車にはねられた場合など、幅広い交通事故が補償の対象です。
搭乗者傷害保険は、保険の対象となる車に搭乗していた被害者を保護するための保険なので、支払いの対象となる交通事故は、保険の対象となる車に関するものに限られます。
・保険金の支払時期
人身傷害特約の場合は実損額となるため、後遺障害が残ったときや、介護の必要性などを見極めた上で保険金が確定し、後払いとして保険金が支払われます。
一方、搭乗者傷害保険はケガの部位や状況によって金額が決められているため、契約車に搭乗中の事故であれば即時の支払いとなります。
搭乗者の休業損害や葬祭関連の費用は補償されませんが、支払いタイミングが早いので、当面の治療費などに困ることはないでしょう。
また、事故当日から180日以内に後遺障害が発生し、後遺障害等級が認定されたときは、等級に応じた保険金額の4~100%が支払われるケースもあります。
搭乗者傷害保険、人身傷害特約のデメリット|大分市 健笑堂整骨院・接骨院グループ
《搭乗者傷害保険のデメリット》
1.搭乗者傷害保険の保険金額上限は、一般的に生命保険や医療保険などと比較して低い傾向があります。そのため、重篤な事故に遭遇した場合、実際の治療費や補償額が十分にカバーされない可能性があります。
2.給付条件が厳しい場合がある
搭乗者傷害保険には、保険金を支払うための条件がいくつかあります。例えば、保険契約成立前に既に疾患を患っていた場合や、事故の原因が運転者自身にある場合には保険金が支払われないことがあります。
3.個人差がある
搭乗者傷害保険は、加入者の年齢や健康状態、事故に遭遇した状況によって、実際の補償内容が異なることがあります。そのため、個人差が大きく、あくまで予防策の一つと考える必要があります。
《人身傷害特約のデメリット》
1.保険金額が限られている場合がある
人身傷害特約は、主契約に付帯する特約であり、主契約の保険金額に上乗せされる形での補償です。そのため、保険金額が非常に低額な場合があることがあります。
2.対象となるリスクが限定される場合がある
人身傷害特約は、特定の事故や疾病などによって発生する身体的な損傷や障害に対しての補償が対象となります。
そのリスク範囲が限定される場合があります。
3.保険料が高い
人身傷害特約はあくまで特約なので契約すると保険料が高くなります。
搭乗者傷害保険も人身傷害特約も契約車両に乗っている人が補償の対象になるのは同じです。
自動車保険を選ぶときは、補償内容をしっかり確認して自分に合う保険を選ぶことが大切です。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループでは、自賠責保険を使って交通事故治療ができます。現在も健笑堂整骨院グループで交通事故治療をされている患者様は多くいらっしゃいます。交通事故の治療だけでなく交通事故での保険についても説明させていただきますので、交通事故でお困りの方はぜひ大分市の鶴崎、大在、賀来にある健笑堂整骨院グループにご相談ください。
また、ご紹介できる保険代理店さんもありますのでお気軽にご相談ください。
Q&A|大分市 健笑堂グループ
Q事故後、どのくらいの期間内に保険請求を行う必要がありますか?
搭乗者傷害保険や人身傷害保険の保険請求には、一定の期限があります。具体的な期限は保険契約や保険会社によって異なりますが、一般的な目安を以下に示します。
一般的な保険請求期限
・搭乗者傷害保険
多くの保険会社では、事故発生後3年以内に保険請求を行う必要があります。 具体的な期限は保険証券に記載されているため、確認することが重要です。
・人身傷害保険
こちらも一般的には事故発生後3年以内が保険請求の期限とされています。保険会社や契約内容によって異なる場合があるため、契約書や保険証券で確認してください。
《具体的な手続き》
1事故の報告
事故が発生したら、すぐに保険会社に連絡して事故の詳細を報告します。
2必要書類の取得
警察からの事故証明書、医療機関からの診断書や治療費の領収書など、必要な書類を取得します。
3保険会社への提出
保険会社に必要書類を提出し、保険請求の手続きを行います。
4保険金の支払い
保険会社が請求内容を確認し、問題がなければ保険金が支払われます。
※注意点
・即時連絡:事故が発生したら、できるだけ早く保険会社に連絡し、保険請求の手続きを始めることが重要です。遅延が発生すると、請求が困難になることがあります。
・書類の準備:必要な書類(事故証明書、診断書、領収書など)を迅速に準備し、保険会社に提出します。
・期限の確認:保険会社に連絡した際に、具体的な請求期限について確認することをお勧めします。
保険請求に関する具体的な期限や手続きについては、契約している保険会社や保険証券を確認するか、保険会社に直接問い合わせることが最も確実です。保険会社によっては、ウェブサイトやカスタマーサービスを通じて詳細な情報を提供している場合もあります。
Q他の保険(例えば、健康保険や労災保険)との併用は可能ですか?
搭乗者傷害保険や人身傷害保険は、他の保険(例えば、健康保険や労災保険)と併用することが可能です。各保険の補償内容や適用範囲を理解し、適切に請求手続きを行うことが重要です。
健康保険との併用
・治療費
交通事故による怪我の治療費は健康保険を利用して支払うことができます。健康保険を利用することで、治療費の自己負担が軽減されます。
・搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、被保険者が搭乗中に事故に遭い、怪我をした場合に一定額の保険金が支払われます。この保険金は、健康保険からの給付とは別に支払われます。
・人身傷害保険
人身傷害保険も同様に、実際に発生した損害額を補償します。健康保険で治療費を支払った後の自己負担分や、治療費以外の損害(休業補償、慰謝料など)もカバーします。
労災保険との併用
・労災事故
通勤中や業務中に交通事故が発生した場合、労災保険が適用されることがあります。労災保険は、治療費や休業補償などを提供します。
・搭乗者傷害保険
労災保険が適用される場合でも、搭乗者傷害保険の保険金は別途支払われます。労災保険と併用することで、より充実した補償を受けることができます。
・人身傷害保険
人身傷害保険も労災保険と併用可能です。労災保険でカバーされない部分(例えば慰謝料など)を補償します。
《保険金の請求手続き》
1. 健康保険の利用
治療を受ける際、医療機関に交通事故であることを伝え、健康保険を利用します。後で保険会社に健康保険を利用した旨を報告することが求められる場合があります。
2. 労災保険の申請
業務中や通勤中の事故である場合、労災保険の申請手続きを行います。必要な書類を準備し、労働基準監督署に提出します。
3. 搭乗者傷害保険・人身傷害保険の請求
事故後、保険会社に連絡し、必要な書類(事故証明書、診断書、領収書など)を提出して保険請求を行います。
※注意点
・重複補償の確認:同じ費用に対して二重に補償を受けることはできませんが、異なる保険から異なる補償を受けることは可能です。
・保険会社との確認:各保険の補償範囲や併用可能な条件については、契約している保険会社に確認することが重要です。
これらの保険を適切に利用することで、交通事故による経済的負担を軽減することができます。
Q搭乗者傷害保険・人身傷害保険を利用する際の注意点は何ですか?
搭乗者傷害保険や人身傷害保険を利用する際には、以下の注意点を考慮することが重要です。
1. 保険契約の確認
・補償内容の確認:契約している保険の補償内容を詳細に確認します。具体的にどのような場合にどの程度の補償が受けられるかを把握しておきましょう。
・免責事項の確認:保険金が支払われない場合(免責事項)も確認し、適用外となるケースを理解しておきます。
2. 事故後の迅速な対応
・事故の報告:事故が発生したら、できるだけ早く保険会社に事故の詳細を報告します。遅れると保険金の支払いが遅延する可能性があります。
・警察への通報:交通事故の場合、必ず警察に通報し、事故証明書を取得します。これは保険請求に必要な書類となります。
3. 必要書類の準備と保管
・領収書や診断書:治療費の領収書や医師の診断書など、必要な書類を適切に保管し、保険会社に提出できるように準備します。
・事故証明書:警察からの事故証明書を取得し、保険請求時に提出します。
4. 健康保険や労災保険との併用
・健康保険の利用:交通事故による治療でも健康保険を利用できますが、事故であることを医療機関に伝え、第三者行為による傷病届を提出することが求められる場合があります。
・労災保険の適用:業務中や通勤中の事故の場合、労災保険の申請を忘れないようにします。
5. 保険金の請求期限
・期限内に請求:保険金の請求には期限があるため、事故発生後できるだけ早く手続きを開始します。多くの場合、請求期限は事故発生後3年以内です。
6. 交渉と相談
・保険会社との交渉:保険会社との交渉が必要な場合、詳細な情報を提供し、適切な補償を受けられるよう努めます。
・専門家への相談:複雑なケースやトラブルが発生した場合、弁護士や保険代理店などの専門家に相談することを検討します。
7. 保険金の用途
・保険金の用途:受け取った保険金は、治療費や休業補償、慰謝料などの実際の損害に対して使用することが前提です。適切に使用し、必要に応じて領収書などを保管しておくことが推奨されます。
8. 契約内容の見直し
・定期的な見直し:自身の状況やニーズに応じて、定期的に保険契約内容を見直し、必要に応じて補償内容を変更することを検討します。
これらの注意点を守ることで、搭乗者傷害保険や人身傷害保険を効果的に利用し、交通事故による経済的負担を軽減することができます。

執筆者:
柔道整復師 健笑堂整骨院・接骨院グループ 院長 瀬戸口剛顕(治療家歴8年)
幼稚園から高校までラグビーを続けていましたが、高校に入り怪我が多くなり最後の高校3年生の時に手術を行いました。その時に自分のような怪我で困っている方を治療する立場となり、ケガだけではなく心にも寄り添えれるような職業に就きたいと思いこの仕事を選びました。
柔道整復師として、地元大分市で地域に寄り添い、健康と笑顔が溢れる整骨院をモットーに日々治療技術の向上に精進しております。
ぎっくり腰や寝違えなどの急性症状やスポーツ外傷においても自信をもって治療をさせていただいております!
患者様の健康と笑顔を見るのが自分の元気の源でもあり楽しみでもあります。
一人でも多くの患者様の健康をサポートしていきたいと思っています!