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大分市で、交通事故の治療をする時に健康保険を使わないといけないのか?
こんにちは。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。
今回は大分市で交通事故治療をする時に健康保険を使わないといけないのか?についてのブログになります。
皆さんは大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでの交通事故治療で、健康保険を使って治療するのか、しないのか、どちらだと思いますか?
一般的に交通事故治療で健康保険は使えないというイメージがありますが、実は大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは交通事故治療で、健康保険を使うことができます。
まず、通常の交通事故治療の場合は、多くの場合、自賠責保険を使っての治療になります。
自賠責保険を使って治療をする場合は窓口でのお支払いは0円になります。また、通院期間や日数に応じて1日4,200円の慰謝料が支払われます。また交通費や休業補償も同じように支払われます。
自賠責保険を使った治療の場合は、健康保険は使えないことになります。
では、健康保険を使った交通事故治療はどのような場合になるのでしょうか?
健康保険を使用した交通事故治療の多くは下記の場合になります。
* 交通事故の加害者
* 過失割合が大きい場合
* 自賠責の上限120万を超えている(超えそうである)
* 自損事故
健康保険を使った治療をする場合には手続きが必要となります。加入されている健康保険に「第三者行為届け」の提出が必要となります。
「第三者行為届け」とは、事故などで相手が逃げてしまった時や相手方が自賠責のみで任意保険に入っていない場合、自賠責保険が使えない場合など、例外的に健康保険での施術を可能にする届出です。加入している健康保険が健康保険組合又は協会けんぽの場合、協会けんぽのホームページからダウンロードできる「第三者行為による傷病届」と警察署でもらえる「事故証明書」示談が成立している場合、「示談書の写し」を加入している保険者に提出しましょう。
届出に必要な書類
・第三者行為届
・負傷原因報告書
・事故発生状況報告書
・念書
・同意書
・その他、保険者によって別途必要な書類がある場合もあります。
あと健康保険が使えないケースですが、会社への通勤途中や、仕事中で運転をしている場合は労災保険が適用されるので健康保険が使えませんのでお気を付けください。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは通常の交通事故治療に加えて、健康保険を使った交通事故治療やご相談を承っております。交通事故治療で健康保険が使える、使えない、でお悩みの方は一度大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループにご相談ください!