スタッフブログ
交通事故に遭った時の車の修理費はどうなるの?
- こんにちは!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです!
今回は交通事故での車の修理費ついてのブログになります!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは交通事故治療を得意としていますが、交通事故治療の際の治療や慰謝料、補償などは自賠責保険を使っての治療ができます。
では、交通事故での車の修理費も自賠責保険から使えるのか?
結論から言うと、交通事故での車の修理費に自賠責保険を使うことはできません。自賠責保険は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は対象になりません。
実は交通事故での車の修理費は事故の種類によって変わってきます。
交通事故での車の修理費に使える保険
自損事故の場合
自損事故とは、相手がいての接触事故ではなく、相手はおらず自分ひとりで起こしてしまい、それによって自分の車や自分自身に損傷を負う事故のことを指します。
具体例としては、走行中にガードレールに車をぶつけてしまった事例や車庫入れの際に車を壁にぶつけてしまった事例などが挙げられます。
自損事故の場合は、車両保険が適用されます。
車両保険とは、自損事故を含めた交通事故や災害などで車に損害が発生した車の修理の際に適用される保険ですが、これは自分の車が損害を受けた際にも補償を受けられる保険であり、自損事故の際にも適用されます。
しかし自損事故で自身の所有物を破損した場合、対物補償は適用されませんので注意が必要です。
対物補償はあくまでも相手の所有物を破損してしまった場合にのみ適用される保険だからです。
もらい事故の場合
逆に、もらい事故の場合であれば、相手の対物補償を利用して車の修理代をまかなうことができます。
ただし、対物賠償保険で補償される金額は時価額(同等の新品のものを購入する費用から、使用年数に応じた価値の消耗分を引いた金額、つまり車のその時点での価値)です。
相手の対物賠償保険によって補償される金額が車の修理代に満たない場合には、自分の車両保険を利用することが可能です。
しかし、車両保険を使用することで修理費用などを保険金でまかなうことができますが、実はデメリットもあります。
その一つが、等級が下がってしまうということです。自動車保険には、ノンフリート等級制度という制度が設けられており、事故の履歴に応じて等級が変わり、等級によって保険料が割引きされたり、逆に割り増しされたりします。
等級には1〜20までの段階があり、等級がアップするにつれて保険料の割引き額が大きくなります。
もう一つが、保険を使っても自己負担しなければならない金額があるということです。車両保険を利用しても修理費用が全額補償されるとは限りません。
なぜなら、保険の種類によっては免責金額(自己負担金額)があらかじめ定められている場合があるからです。
免責とは保険会社が保険金の支払い責任を免れるという意味であり、免責金額分の修理費用は契約者の自己負担になります。
さらに免責ゼロ特約というのもあります。免責ゼロ特約とは、車両保険の特約適用期間内で起きた初めての事故に限り、免責金額をゼロにすることができるという特約です。
免責ゼロ特約があれば、万が一の際に免責金額を無しにすることができる、というわけです。
ただしこの特約は、当て逃げのような、相手と相手の車の登録番号が特定できない場合には適用できません。
このように車の修理費を保険を使うことにもデメリットがあるので、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは交通事故での車の修理費でお悩みの患者様に対してのご相談も受けております。
もし、交通事故での車の修理費のことでお悩みでしたら大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループにご相談ください。