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整骨院と整形外科の違い。2つの通院先を併用することは可能?
こんにちは!大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです!
今回は整骨院と整形外科との違いや、2つの通院先の併用についてのお話しをさせていただきます!
整骨院では、交通事故治療は自賠責保険を使って自己負担0円で治療することができますが、それと合わせて整形外科との併用で治療が可能なことも知っていましたか?
そもそも整骨院と整形外科との違いの説明になりますが、整形外科とは、医師が診察をし、レントゲンやMRI等の画像検査を行い、診断を行う医療機関です。整骨院の先生(柔道整復師)は診断は出来ません。病名を確定させる事が出来るのは医師のみとなります。診断後、病態に合わせて処置、投薬、注射、手術、リハビリテーション等で治療を行います。診断書を作成できるのも医師のみとなります。
一方整骨院では、柔道整復師という国家資格保持者が施術を行います。公的な保険を利用でき、捻挫や打撲、挫傷等の急性期のケガ、骨折や脱臼の応急処置が保険の範囲となります。柔道整復師の行う施術とは、主に手技療法、物理療法(電気療法、冷却療法など)、運動療法などの後療法や、整復法、固定法をもちいて、レントゲンやMRIでは異常なしと言われる身体の痛みに対して処置します。
整骨院と整形外科の併用
はじめにいった通り、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループで交通事故治療をする際は整形外科との併用は可能となります。
その際、はじめに大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループにご来院いただくことをおすすめします。
交通事故治療が受けられるまでの流れの確認を行い、保険会社へ交通事故治療が受けられるまでの流れの確認を行い、保険会社へ大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループに通う旨をお伝え頂きます。
すると保険会社から『まず整形外科に行ってください』と言われます。
これは整骨院がダメというわけではなく、整形外科にてレントゲン必要であればMRIなど精密検査を行います。
人身事故の場合、この時書いて頂いた診断書を警察署に届ける必要があります。
診断書を警察署に届けることにより人身事故と認められます。
整形外科にて診断名がついたところで整骨院との併用が可能になります。
整骨院では整形外科にてついた診断名に基づき交通事故の施術を行うことになります。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは整形外科と併用の方で整形外科に最低2週間に1度受診して頂くことをお勧めしております。
また保険の関係で整骨院と整形外科は同じ日に受診できないというのがあります。これが整形外科との併用での注意点となります!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは交通事故治療に関してのご相談も承っておりますので、交通事故治療でお困りでしたらご来院ください!