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過失割合の計算はどのようにしたらいいのか?
こんにちは!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。
今回は、過失割合の計算はどのようにすれば良いのかというのを説明していきたいと思います。
【交通事故に遭い、このような事でお悩みの方はいませんか?】
◯事故に遭うのが初めてなので、これからの流れが分からない
◯事故の相手から人身事故にしないでほしいと言われている
◯保険会社から過失を言われている
◯車の修理代を全額出せないと言われている
◯まだ痛みが残っているのに、保険会社からは治療の打ち切りを言われている
◯保険会社から慰謝料の提示があったが、妥当な金額なのか分からない
初めて事故に遭って何も分からないままお困りの方はたくさんいらっしゃると思います。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループにも事故でお困りの患者様が多数いらっしゃいます。
正しい知識がないと正しい保証が受けれない場合がありますので、みなさん知っておきましょう!
過失割合は、10対0、9対1、8対2のように、加害者側と被害者側の割合を足して10になるのが基本です。しかし、中には9対0のように、計算しても10にならないことがあります。
過失割合9対0は一見奇妙に感じるかもしれません。しかしこれは、過失割合10対0(加害者が10)を主張しているが、示談交渉がうまくいかず9対1になりそうだという被害者の方に、ぜひ知っておいていただきたいお話です。
【過失割合はどう決まる?】
それでは、過失割合はどのように決まるのでしょうか?過失割合の認定によって、被害者が受け取ることができる金額は大きく異なるので争いになりがちなポイントでもあります。
不注意な運転等で事故を起こし、被害者にけがをさせてしまった加害者は、被害者に対して損害賠償金を支払う必要があります。
加害者のみに原因がある事故であれば、被害分をすべて弁償することになるので、計算は簡単です。
しかし、交通事故によってはどちらともが問題のある運転をしていたことが原因となって発生していることもあります。
そうした場合、損害賠償金の分担は過失割合によることなります。
過失割合は、当事者の過失の割合を数字で定量化したうえで慰謝料を計算します。
具体的には、過失割合が多い側が加害者として被害者に支払いますが、被害者の過失割合については加害者が賠償をする必要がないので、この分は控除されるのです。
計算方法としては、慰謝料の全体の金額に加害者の過失割合係数を乗じて求めた金額が、加害者から被害者に支払われるべき金額ということになります。
たとえば、ある事故で被害者が負った被害額(治療費や車修理代など)が100万円で、事故の過失割合が、加害者8:被害者2と認定されたとしましょう。
この場合、加害者が被害者に支払うべき慰謝料の金額は100万円の8/10をかけた80万円のみということになります。
被害者は、残りの20万円の被害については自己責任となりますので、自費で治療や修理代を負担する必要があるのです。
交通事故に遭ってしまうと、保険会社とのやりとりが難しかったり、むちうちなど、心と身体のお悩みの方は多いと思います。大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、提携している弁護士、整形外科がございます。
また、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、交通事故専門の治療も行なっております。
何かお困りのことがございましたら、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループまでお問い合わせください!