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スタッフブログ

そもそも自賠責保険とはどういうものなのか

そもそも自賠責保険とはどういうものなのか

こんにちは!

大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。

今回は自賠責保険とは、どういうものか簡単にお話していきます!

 

大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、交通事故に遭われてご来院される患者様が数多くいらっしゃいます。交通事故に遭ってしまった際、自賠責保険を使って整骨院で治療ができます。

その自賠責保険とは、簡単にご説明していきます!

 

自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険を簡単に略した言葉です。

 

自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則すべての車(二輪自動車、原動機付自転車を含みます)に加入が義務付けられている強制保険で、簡単に言うと自動車の保有者・運転者が運行によって他人の身体・生命を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される保険です。

物的損害に対しては適用されません。

原動機付自転車も自賠責保険等を付保しなければ運行することは許されません。

 

自賠法による他人とは、自動車保有者・運転者に該当しない者ですので、被害者が保有者や運転者の父母・配偶者・子の場合でも保険金支払いの対象となります。

 

交通事故の被害者救済を目的とした自賠責保険ですが建物、相手の車、自分の車、電車やバスなどの交通機関を壊してしまっても、保険金は1円も支払われず、すべて自己負担となります。

 

なお、人への補償は最高で4,000万円(要介護の重度後遺障害時)、死亡時3,000万円となります。

 

【対人】

傷害 120万円

(治療費/休業補償/慰謝料)

 

死亡時 3,000万円

(逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用)

 

後遺障害時 4,000万円

(逸失利益/治療費)

 

【物損】

あらゆるものに対して補償ゼロ

 

また、自分のケガも一切補償されません。

このような背景から、自賠責保険に加え、任意の自動車保険の必要性があります。

 

 

慰謝料とは、生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害された場合の精神的損害に対する損害賠償金のことです。

事故を起こして相手にケガをさせてしまうと、相手に慰謝料を支払わなければならない場合があります。

自賠責保険の限度額は治療費、文書料、休業損害、慰謝料などを含めて120万円です。

 

一般的に、交通事故を起こした場合に支払ったり受け取ったりするお金を「慰謝料」というイメージがありますが、慰謝料はあくまで損害賠償の一部です。

 

 

最後に、今回は自賠責保険とはどういうものかを簡単にお話させていただきました。

 

大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでも交通事故患者様は多

くいらっしゃいます。

交通事故患者様にご安心頂けるようにと、当院では提携している整形外科や弁護士もいますので自賠責保険とは何の保障に使えるか等、お悩み事やご相談事がありましたら些細なことでも構いませんのでご相談ください。

身の回りに交通事故にあわれてお困りの方がいらっしゃいましたら大分市の鶴崎、大在、

賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループがお悩みをなくせるように精一杯務めさせていただきますのでご連絡・ご相談お待ちしております!

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