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交通事故の過失割合は、誰が決めるのか?
こんにちは!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです!
今回は、交通事故の過失割合は誰が決めるのかというのを大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループが説明していきます。
【過失割合とは?】大分市/健笑堂整骨院
過失割合は、慰謝料や休業損害などと同じように、示談金が支払われる前に決める項目の一つです。
過失とは、交通事故の原因となった不注意のことで、合計100の数値にして、加害者と被害者に振り分けます。
責任の割合を振り分けると考えればわかりやすいかと思います。
被害者にも1割の過失がある場合、過失割合は被害者10:加害者90となります。
では、その過失割合は誰が決めるのか?
【交通事故の過失割合は誰がどんな流れで決めているのか?】大分市/健笑堂整骨院
・交通事故の過失割合を最終的に誰が決めているのか
交通事故の過失割合は保険会社が決めます。
交通事故の被害者と加害者がそれぞれ保険に加入している場合は、双方の保険会社の協議によって決めます。
ただ、注意してほしいのは、保険会社が決めた過失割合は決定ではないという点です。
保険会社の出した過失割合に納得できない場合は、同意しないことも可能です。
また、交通事故の過失割合は、交通事故の具体的な損害がわかってから決まります。
交通事故が起きたら警察を呼び、交通事故証明書などが作成されます。
その後、交通事故の被害者と加害者の話を聞き、状況を確認します。
被害者と加害者の状況説明に食い違いがなければ、自動車の修理費用や被害者の治療など、具体的な交通事故の損害を確認して、損害額を算出します。
基本的には、詳しい損害額が算出されたタイミングで交通事故の過失割合が決まる流れです。
交通事故の過失割合は、過去の判例などを参考に決められます。
過失割合が決まったら、被害者と加害者の過失割合に応じて損害賠償金の減額や増額を行って、損害賠償額に修正をかけます。
損害賠償金や支払い、過失割合について交通事故の被害者と加害者が納得したら示談書が取り交わされ、被害者が示談内容に応じた額を受け取るのです。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、交通事故に遭われてお困りの方を1人でも多く救いたいと思っております。
過失割合は誰が決めるのか、その他何か分からないことがございましたら、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループまでお問い合わせください。