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交通事故保険の補償の限度額は?
こんにちは!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。
今回は交通事故保険について、補償の限度額のお話をしていきます!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、交通事故に遭われてご来院される患者様が数多くいらっしゃいます。交通事故に遭ってしまった際、交通事故保険を使って整骨院で治療ができます。
その交通事故保険について、ご説明させていただきます!
では交通事故保険について大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループがご説明させていただきます。
交通事故に遭った際、相手側の自賠責保険を使って整骨院で治療ができます。
自賠責保険は「自動車損害賠償責任保険」の略称。法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車1台ごとの加入が義務付けられていることから強制保険ともいわれます。
これは交通事故の被害者を救済するための保険ですが、補償額に上限があるので、それを超える分については自動車保険(任意保険)で補塡する必要があります。
自賠責保険の保険金支払い最高額は被害者1名について死亡、後遺障害3,000万円(常時介護の時は4,000万円)、傷害120万円と決められています。後遺障害には程度に応じた第1級から第14級までの等級が定められていて、障害に応じた保険金が支払われる仕組みになっています。
自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られています。事故を起こしたクルマの保有者自身のケガなどには適用されず、クルマの損害や建造物(ガードレールなど)の損害などの物損事故も対象外です。
【自賠責保険でお支払いできる補償】
支払限度額(被害者1名あたり)
[傷害による損害]
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料
最高120万円
[後遺障害による損害]
逸失利益 、慰謝料等
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
上記以外の場合、後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円
[死亡による損害]
逸失利益、慰謝料(本人および遺族)、葬儀費
最高3,000万円
[死亡するまでの傷害による損害]
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料
最高120万円
それぞれ限度額はこのようになっています。
今回は交通事故保険について、と交通事故保険の限度額のお話をさせて頂きました。
交通事故に遭ってしまうと保険会社とのやりとりが難しかったり、むち打ち等の体のお悩みも多々あると思います。
また保険でどこまで補償されるのか、補償の限度額や交通事故保険について分からない事がございましたら、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループへご相談ください。