スタッフブログ
交通事故の慰謝料の計算方式は?
こんにちは!大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです!
今回は交通事故に遭った時に困ると思われる慰謝料について大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループがお話をしていこうと思います。
まずは慰謝料とは?についてです。
慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」です。交通事故において怪我を負ったことで治療をしなければいけないという精神的苦痛に対し、入通院慰謝料が支払われます。また入通院慰謝料に合わせて、交通事故により後遺障害が残ってしまった場合その後遺障害に対しても要件を満たした場合は支払いがあります。
この後遺障害慰謝料に合わせて、死亡事故の場合は死亡慰謝料という形で遺族に対して支払いがあります。
今までお話しした慰謝料については、基本的に人身事故としてなった場合のみです。物損事故の場合は慰謝料が発生しませんのでご注意してください!
次に本題の慰謝料の計算方式について大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループがお話をさせていただきます。
計算方式については三つ大きく存在します。
◯自賠責基準
◯任意保険基準
◯弁護士基準(裁判基準)になります。
自賠責基準についてです、この自賠責基準は交通事故の被害者が補償を最低限受けられるように低額ですがあります。
そして計算方法は、2つパターンがあります。1つ目は4300×全治療期間の日数。2つ目は4300×(実通院数の2倍)です。この2つの計算方式をした時に金額が小さくなったほうが採択されます。
任意保険基準についてです、この任意保険基準では基準の数が推定されており。算定基準を設けている保険会社が多いようです。
弁護士基準についてです、この弁護士基準については、軽症の基準と重症の基準があります。
軽症とは、程度の低い神経症状、むち打ち、軽い打撲にあたり、この項目外のことが重賞に当たります。
それぞれ基準によって算定表が存在しますので参考にされてください!
算定表の見方は以下のようになります。
◯入院と通院の日数で交わるところが入通院慰謝料になります。
◯月数とは1か月ではなく30日単位となる
◯通院のみの場合は「入院0月」となる。
例えば、入院なし・通院90日(3月)の場合、重症なら73万円、軽症なら53万円が慰謝料の相場となります。慰謝料の計算に特に必要となってきますのが、入院期間と通院期間と言えるでしょう。
最後に大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループが慰謝料の計算方式について数点に渡りお話をさせていただきましたが、交通事故に遭われてもこのようなことまで分かる方は非常に少ないと思えます。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院ではこのように慰謝料などでお困りの点がありましたら、提携している弁護士もご紹介できますのでご安心くださいね!
また交通事故に遭われると先はどのようにしていけばいいかわからずだと思いますので、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループではお話ができればと考えます!また交通事故のことでお困りの方、身の回りでお困りの方がいましたらご連絡・ご相談いつでもお待ちしております!