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スタッフブログ

交通事故に遭った時に整骨院と整形外科で慰謝料などは変わりますか?

交通事故に遭った時に整骨院と整形外科で慰謝料などは変わりますか?

こんにちは!

大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。

今回は交通事故に遭ってしまい、治療を受ける際に整骨院と整形外科の違い、また慰謝料などについてお話をしていきます!

 

大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、交通事故に遭われてご来院される患者様が数多くいらっしゃいます。交通事故に遭ってしまった際、自賠責保険を使って整骨院で治療ができます。

 

その際、整骨院と整形外科で慰謝料が変わるか、また整骨院と整形外科の違いについてお話していきます!

 

【整骨院と整形外科の違い】大分市/健笑堂整骨院

交通事故に遭ってしまった際、整骨院と整形外科で治療が出来ます。

その際、通院回数に沿って慰謝料が貰えます。

その慰謝料の金額はこのようになっています。

 

 

【例】むちうちで通院3ヶ月(90日)|慰謝料を計算

 

3ヶ月間通院した場合の入通院慰謝料を、むちうちのケースを例に実際に計算してみます。

 

自賠責基準で計算すると最大38万7000円

自賠責基準の場合、通院3ヶ月のうち実通院日数が44日までは、実通院日数に応じて慰謝料額が変わります。そして実通院日数が45日以上になると、そこから慰謝料額は変わりません。

 

実通院日数が10日、30日、44日、45日、60日の場合について、実際の計算例を紹介します。

 

実通院10日の場合

通院期間は90日、実通院日数の2倍は20日なので、20日を日額にかける。

 

20日×4300円=8万6000円

 

実通院30日の場合

通院期間は90日、実通院日数の2倍は60日なので、60日を日額にかける。

 

60日×4300円=25万8000円

 

実通院44日の場合

通院期間は90日、実通院日数の2倍は88日なので、88日を日額にかける。

 

88日×4300円=37万8400円

 

実通院45日の場合

通院期間は90日、実通院日数の2倍は90日なので、90日を日額にかける。

 

90日×4300円=38万7000円

 

実通院60日の場合

通院期間は90日、実通院日数の2倍は120日なので、90日を日額にかける。

 

90日×4300円=38万7000円

 

 

このように実通院日数によって慰謝料が変わりますが、整骨院と整形外科の違いはありません。

ですが交通事故に遭い整骨院に通院する場合、医師の診断が必要になりますので、整形外科で診察を受けながら整骨院に通院する形になります。

 

大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、提携している弁護士、整形外科もございます。

整形外科への受診の際、当院から紹介状をお渡ししております。

 

以上が、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループの整骨院と整形外科の違いについてのお話でした。

交通事故に遭ってしまった際や、何かお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください♪

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