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自損事故の時も警察を呼んだほうがいい?
自損事故の時も警察を呼んだ方がいい?
こんにちは!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。
今回は、「自損事故の時も警察を呼んだ方がいいのか?」というのを説明していきたいと思います。
【自損事故とはどんな事故のこと?】大分市/健笑堂整骨院
自損事故とは、例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱に衝突してしまった場合や、自宅の車庫に自動車を停めようとしたら運転操作を誤って工作物等を壊してしまった場合など、運転者が自ら単独で起こした事故のことをいいます。つまり、事故の当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故になります。他にも、「カーブを曲がり切れず、道路の外へ転落」「わき見運転して建物に接触」という事故が自損事故に該当します。
【自損事故に遭った時、警察は呼ぶべき?】大分市/健笑堂整骨院
結論から言えば、自損事故の時も、警察は呼ぶべきです。というか、警察への連絡は必須となります。
自損事故を起こしたら、速やかに警察に電話しましょう。最寄りの警察署の番号が分からない場合は「110番」で構いません。
自損事故をおこしたとしても、警察に連絡すれば違反点数も罰金もありません。
きちんと申告をして、事故処理を行えば運転時に交通違反が発見されない限り、皆さんに責めを問われることはありません。
人身事故がない限り、違反点数を加算されることもありませんので、安心してください。
【自損事故の時に警察を呼ばないとどうなる?】大分市/健笑堂整骨院
自損事故で万が一公共物を壊してしまった場合に、被害額を補償するために加入している自動車保険を活用できます。
しかし自損事故事態を警察に連絡していないと、自動車保険で補償できません。
警察に事故の発生を連絡すると、「交通事故証明書」を発行してもらえます。
交通事故証明書はその名の通り事故を証明する公的な書類です。
自動車保険会社からすると、警察が発行している書類があることで、実際に事故があった証明が取れるため保険金詐欺ではないことの証明書として取り扱えます。
自損事故を警察に連絡しないことで、万が一の罰金刑を受ける可能性があるとともに、保険を使えずに自己負担額が膨れ上がってしまう可能性があるのです。
以上が、「自損事故の時も警察を呼んだ方がいいのか?」についての説明でした。
自損事故、交通事故後のお身体の悩み、保険の悩みなどございましたら、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループに一度ご相談ください。