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交通事故の休業補償の計算方式は?

交通事故の休業補償の計算方式は?

こんにちは!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです!
今回は、「交通事故の休業補償の計算方式」についてご紹介していきたいと思います!

【休業補償とは何か?】大分市/健笑堂整骨院
休業補償は労働保険の制度です。労災で働けない期間の生活の安定を図るためのもので、業務が原因で負傷や病気になり賃金を受け取れない期間に保険給付が行われます。
業務災害で休業補償を受けるための要件は次の4点です。

・業務災害の負傷・疾病の療養中ある
・療養中のため労働することができない状態である
・会社から賃金が払われていない
・業務災害発生から3日間の待機期間を経過している

待機期間を経過せずに職場に復帰した場合は休業補償の対象とはなりません。また、待機期間中も休業補償の対象外です。待機期間中は労働基準法の規定により会社が補償を行うルールになっていますので覚えておきましょう。
労災でも通勤途中の交通事故などは通勤災害です。休業給付という別の保険給付で一部負担金が発生するなど要件が違いますので注意しましょう。

【休業補償と休業手当の違いは?】大分市/健笑堂整骨院
休業手当は、会社都合により従業員が働けない状態にある際に、会社が平均賃金の6割以上を支払うように定めた制度です。 一方、休業補償は、業務中に生じた怪我や病気、交通事故などで働けなくなった労働者を救済する制度で、平均賃金の8割が労災保険から支払われます。

【休業損害がもらえる人はどんな人?】大分市/健笑堂接骨院
休業損害とは、交通事故の怪我の影響で働けなくなった分を損害賠償として補填するものですので、基本的には働いている人ということになります。
この働いている人とは、会社員のみならず、自営業も含まれます。
また、専業主婦は外部から収入はないですが、家事は労働であり、外注すると対価が発生しますので、労働者として休業損害を請求することができます。
一方で、子供、学生、原則的には年金生活者、生活保護受給者、地主など不労所得で暮らしている人など、交通事故による怪我により収入が減るということにならない人は、請求することができません。

【休業補償の計算方式は?】大分市/健笑堂整骨院
休業補償=給付基礎日額の60%×対象日数
※給付基礎日額=交通事故の発生日または傷病の診断日の前3ヶ月間の賃金総額÷当該3ヶ月間の総日数※3ヶ月間の賃金総額には、臨時で支払われた賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、現物給付などを含みません。

休業補償の対象日は、交通事故による休業4日目以降~治療終了までです。また、終日休業したわけではなく1日のうち一定時間のみ休んだ場合は、「休んだ時間分の給付基礎日額の60%」が計算に用いられます。

 

以上が、「交通事故の休業補償の計算方式」についての説明でした。
交通事故後のお身体の悩み、保険のお悩みなどございましたら、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループまでお問い合わせください。

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