スタッフブログ
交通事故の加害者になったら、健康保険を使わないといけないのか?
交通事故の加害者になったら、健康保険を使わないといけないのか?
こんにちは!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。
今回は、「交通事故の加害者になったら、健康保険を使わないといけないのか?」について説明していきたいと思います!
【交通事故において、どちらが加害者となるのか?】大分市/健笑堂整骨院
一般的には過失が多い方が加害者と解釈します。 しかし、民事賠償では保険請求した方が過失の大小にかかわらず被害者過失相殺事故では、どちらも加害者であり、被害者ということです。
どれだけ安全運転を心がけていても、交通事故の加害者となってしまうことがあります。加害者になると、どのような対応を行えばいいのかわからず、いま何をするべきなのか、被害者にいくら支払えばいいのか、どんな刑罰が発生するのか、などの悩みが生じるでしょう。
交通事故に遭った後の流れを簡単に説明していきます。
【交通事故に遭った後の流れ】大分市/健笑堂整骨院
①119番への電話
負傷者の確認後、応急処置をきて救急車の手配をしましょう。
②110番への電話
軽い事故でも連絡してください。怠ると負担金が増える場合や、法律で罰せられる場合があります。
③相手の連絡先の確認
相手の車のナンバー、住所、氏名、電話番号、保険会社をメモしましょう。
④自分の保険会社に連絡
その場で示談は禁物です。ご契約されている保険会社へ連絡してください。
⑤治療開始
まず、当院の交通事故専門士までお電話ください。
患者様の完治まで全力でサポートします。
【交通事故の加害者は健康保険を使えるのか?】大分市/健笑堂整骨院
交通事故によるケガでの入院や通院には,健康保険が使えないというイメージが一般にあるようです。しかし、健康保険は,被保険者の疾病,負傷,出産または死亡に関して必要な保険給付を行うことを目的とする制度ですので、交通事故によるケガの通院治療でも、原則として健康保険を使用して,医師の診療を受けることができます。
また、過失割合によって加害者となった場合にも、自賠責保険・任意保険の利用で、窓口負担0円で治療が受けられる場合があります。
ご自身が加入している自動車保険のオプションとして「人身傷害特約」または「人身傷害補償」がついていれば、治療費、慰謝料、その他経費が補償される場合があります。その際、保険会社の担当者から「健康保険を利用して治療してください。」といわれる場合がありますが、健康保険を利用した治療、または、自由診療基準の治療、どちらかを選択する権利は患者様本人にあります。
以上が「交通事故の加害者になったら、健康保険を使わないといけないのか」についての説明でした。
交通事故について何かお困りのことがございましたら、大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループにお問い合わせください。