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交通事故の被害者になったのですがどのような保険が使えますか?
こんにちは!大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。
今回は、「交通事故の被害者になったのですがどのような保険が使えますか?」ということについて大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループがお話しをさせていただきます。
・交通事故の際何をしたらいいかわからない
・交通事故の保険がわからない
・保険の仕組みを教えてほしい
などの、上記の質問も踏まえてこたえていきます!
交通事故の際適応される保険は「自賠責保険」「任意保険」の大きく2つあります。
この2つの保険について理解してもらえば、交通事故の保険についての不安が少しは緩和できると思います。
まず、交通事故に遭われ治療する際には、必ず保険が絡んできます。自分自身の身体はもちろん、相手の身体、車の保障についても基本的に保険によって支払われます。その保険に適応されるのが、「自賠責保険(自動車の車検などで必ず加入しなければならないもの)」「任意保険(自由)」の2つになります。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂グループでのでは一般的に交通事故でのけがによる保険の使い方としては、自賠責保険内で収まらない分を任意保険でお支払いいただくかたちになります。
また、自分自身だけでなく同乗者のケガも自賠責保険の対象となります。
交通事故に遭ってしまった方には、交通事故の補償(過失割合によって変わります)が設定されます。
具体的には、「治療費、交通費、慰謝料、休業損害」があります。
・治療費
治療のために発生する費用全般
・交通費
通院時にかかる費用(バス、電車等などの公共機関を利用した際は領証書の提出がなくても補償を受けられます。その一方、自家用車で移動知った際のかかった料金は領収が必要となります。タクシーも補償対象ですが、高齢者の場合、骨折などで移動が難しい場合が対象になります。)
・慰謝料
自賠責保険では、入通院慰謝料、後遺症慰謝料の両方が受けられます。補償額は、日額4,300円です。
・休業損害
事故によるケガで仕事を休んだ期間の賃金が補償される制度です。職業や収入、休業期間、通院費によって額は異なるものの、日額6,100円の補償が受けられます。有給休暇を取得した際も対称になります。
また、整骨院での治療は対象外と言われた場合のサポートもあります。
加害者側の保険会社にとっては、医療機関以外での治療を認めない場合があります。ですが、大分の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂グループでは提携弁護士がいるため、煩わしい手続きも代行いたします。保険対象外と言われた場合でも、ぜひ一度ご相談下さい。
最後に大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、交通事故の治療のために訪れている患者様が多くいます。治療の心配や手続きで頭を抱えている方を大勢見てきました。当院では、上記に記載していることを含め、多くの手段でご相談に対応することが可能です。交通事故後の保険についてお悩みの方はぜひ一度当院へご相談下さい。