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損保会社から打ち切りと言われました、まだ痛いのですが通院をやめても大丈夫でしょうか?
こんにちは!
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループです。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは、交通事故に遭われてご来院される患者様が数多くいらっしゃいます。交通事故に遭ってしまった際、自賠責保険と任意保険を使って整骨院で治療ができます。
交通事故によるケガで痛みがまだ治らない時期に損保会社から打ち切りと言われてしまう場合があります。
その場合の交通事故治療の重要性について詳しくお話していきます。
【交通事故治療の重要性】
交通事故で治療中に、突然、保険会社から「今月末で治療費の対応を終了します」と言われ、困惑される被害者もいらっしゃると思います。
ここでは、そうした治療費の打ち切りへの対処法や打ち切りされた後の対応方法について、説明しています。
交通事故の治療費の支払いは、整骨院と保険会社が直接やり取りをして、保険会社が直接整骨院に治療費の支払いを行います。
このような保険会社の対応のことを一括対応といいます。
この一括対応を終了することを、治療の打ち切りといいます。
では、損保会社から打ち切りと言われてもまだ症状が残っている場合に
損保会社から治療費を打ち切りされたからと言って、直ちに治療をやめなければならないということではありません。 治療の必要性を判断するのはあくまでも医師です。症状が残っていて痛みがあるうちは、しっかり治療していく交通事故治療の重要性があります。医師とよく相談して今後も治療が必要であれば、健康保険に切り替える等の措置を取ったうえで、治療を継続していくこともできます。
【治療費打ち切り後の対処法、交通事故治療の重要性】
①自賠責保険に請求する
治療の打ち切りをするのは損保会社ですので、加害者の自賠責保険に請求することが出来ます。
しかし自賠責保険には120万円の限度額がありますので、既に120万円分の治療費を使い切っている場合は請求が出来ません。
②健康保険を利用する
健康保険を利用して、自費で治療を継続することができます。症状固定になった後に任意保険会社に、自費で支払った分を請求することも可能です。ただし、任意保険会社は、一度、治療費の対応を打ち切っているため、請求を拒み、症状固定時期について争ってくる可能性はあります。
③治療打ち切りの延長交渉
実際に保険会社から治療の打ち切りを打診された場合でも、弁護士が被害者の方に代わって、治療の打ち切りをしないよう、治療費対応を延長するように保険会社と交渉を行います。
必要があれば、弁護士が主治医の医師と面談し、症状固定について意見を聞くなど、保険会社の治療の打ち切りの判断に合理性があるのかどうかの検証も行います。
このような対処を行います。
交通事故治療中に損保会社から打ち切りと言われた場合はまず当院にご相談ください。
痛みの症状が残っているならば、治療は辞めずにしっかりと根本まで治していきましょう。
今回は、交通事故治療中に損保会社から打ち切りと言われてしまった場合の通院についてと、交通事故治療の重要性についてお話させていただきました。
大分市の鶴崎、大在、賀来にある整骨院、健笑堂整骨院グループでは交通事故患者様の治療も得意としております!
また、提携している弁護士、整形外科もございますので何かお困りの際はいつでもご相談ください♪